長崎市社会福祉協議会

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赤い羽根共同募金

 

= 運動期間:10月1日〜12月31日

「共同募金」の始まりは長崎です

現在では、毎年10月1日から12月31日まで全国一斉に行われる「共同募金」運動ですが、実は日本で最初に「共同募金」が行われたのは長崎市です。大正10(1921)年10月20日から11月2日までの2週間、「共同募金」が実施され、翌年も同様に行われました。様々な事情もありこの2回で戦前の「共同募金」は中止されましたが、意外にも、長崎市は、日本における共同募金運動の発祥の地と言うわけです。

その後、1947年に全国一斉の共同募金運動が展開されるようになりました。

共同募金の目的

心の豊かさを含めた豊かな生活を地域で実現するためには、高齢者も障がい者も子供たちもふくめて、"共に生きる福祉のまち"を作っていくことが必要です。 共同募金運動は、住民相互のたすけあいを基調とし、地域福祉の推進を目的として、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができ、住民みずからが参加する福祉コミュニティづくりへの参加を促し、実現するための多様な活動を財政面から支援する役割を果たすことを目的としています。

共同募金の使いみち

共同募金で集まったお金は、

  • 民間の社会福祉施設等の整備(高齢者・障害者・児童施設)
  • 社会福祉協議会における地域福祉事業費(地域福祉活動の推進)
  • 社会福祉団体の援助活動(ボランティア団体・NPO法人)
  • 災害時の緊急援助等1img539644ef260e1[1]
    以上のような、さまざまな福祉活動の財源として活用されています。

令和5年度赤い羽根募金実績

目標額 実績額 達成率
59,924,000円 21,654,136円 36.1%
種  別 金   額
戸別募金 14,921,471円
街頭募金 163,328円
法人募金 2,089,000円
学校募金 972,788円
職域募金 1,955,755円
個人募金 9,000円
その他 1,354,950円
合 計 21,654,136円
協力企業・団体一覧

よくある質問

Q.赤い羽根は何のために使われているのですか?

A.共同募金運動を盛り上げるためのシンボルマークとして使われているほか、寄付者への感謝の気持ちの印として使われています。

Q.なぜ、赤い羽根なのですか?

A.共同募金の先進国アメリカで、共同募金のシンボルマークに赤い羽根を使用していたことから、日本でも『赤』色を採用したのです。

Q.共同募金っていつから始まったのですか?

A.戦後の混乱した社会情勢の中、戦災者、傷痍軍人、失業者など多くの要援護者が発生し、その日常生活 は悲惨なものがありました。このため昭和22年(1947年)に政府の提唱で『国民たすけあい運動』を展開しようとする計画と民間社会福祉施設や団体が事業資金を集めるための『共同募金運動』の計画が同時期にすすめられていたこともあって共同募金一本にまとめられ『国民たすけあい共同募金運動』となったのです。

Q.共同募金は、どのようなことを訴えているのですか?

A.共同募金の趣旨は、いま民間社会福祉が大切であることを訴えているのです。同時に、私たちがもっと 幸せになりたいという心を満足させるために、助けあいの心を訴え、民間のたすけあい資金が必要であることを訴えているのです。

Q.なぜ、法律に位置づけられているのですか?

A.昭和26年に社会福祉事業法が制定されましたが、第1回の運動から論議されていました。共同募金は国民の浄財を扱う国民運動ですが監督法規があいまいのままで野放し状態では将来に問題を残すことが、国会の中で指摘され社会福祉事業法に位置づけられたのです。

Q.運動期間はいつからいつまでですか?

A.共同募金の運動期間は毎年10月1日から12月31日までの3ヶ月間ですが、特に12月の1ヶ月間は『歳末たすけあい募金』もあわせて行います。

Q.どうして目標額が決められるのですか?

A.共同募金では、その年の共同募金運動を実施する段階で、民間社会福祉施設や団体から、配分申請を受付、その内容を調査し配分委員会で検討したうえで配分計画を立案し、目標額を決定するためです。

Q.街頭などでボランティアが募金活動をしていますがだれでもできるのですか?

A.共同募金の募金活動を行う人を共同募金ボランティアと呼びますが、長崎市支会が認めた個人またはグループ以外は募金活動ができません。協力を希望される方は事前にご相談ください。

Q.個人や企業が共同募金に寄付を行った場合に、税制上の特典があるのですか?

A.まず、『個人の場合』では、所得税・住民税について寄付金控除の適用が受けられます。計算式は次のとおりです。

所得税の寄付金控除額については、 寄付金額 または 年間所得の25%の金額(どちらか低い金額−1万円)

住民税については、10万円を越える寄付金が寄付金控除適用が受けられます。

『企業等の場合』は、寄付を行った全額を損金扱いとすることができます。『全額損金算入』になる根拠 は、法人税法第37条第3項第2号の規定に基づいて出された大蔵省の告示にあります。

Q.税金を払っているのに、なぜ、共同募金をする必要があるのですか?

A.行政では、私たちの税金で公平に効率的に福祉施策を行っています。ところが、社会福祉の現場では、日々その対象者が変わり、できるだけ早く実情に即した活動が必要となり、そうした場合に臨機応変に動けるのが「民間」です。それが民間のよさであり、民間の特質である迅速性、柔軟性、先駆性、開拓性です。そのための財源として共同募金は欠かすことができないものです。

Q.善意の募金なのに、なぜ寄付額を割り当てるのですか?

A.ご寄付いただく目安として「目安額」をお示ししています。

Q.共同募金は、決して寄付額を割り当てる募金ではありません。事前に配分計画を立て、その計画に基づいて目標額を定めていますが、これはあくまで共同募金会が立てた計画であり、住民の皆様がご寄付いただくにあたっては、任意でご協力いただければけっこうです。

A.どれぐらい協力したらいいのかわからない場合の「目安」としてお考えください。

Q.なぜ家庭で募金したのに、職場でも募金するのですか?

A.共同募金は、ひとりひとりにご協力いただくことをめざしている運動です。共同募金は各家庭ばかりではなく、街頭や職場、学校などでも呼びかけています。これは、住民の皆様ひとりひとりに、住んでいる地域の福祉に関心を持っていただきたいからです。多くの方は、日常的に福祉にふれる機会がほとんどありません。誰もが地域に関心を持ち、お互いに助け合って、ともに生きていこうという理念のもとに運動を行っています。

公開日:
最終更新日:2024/05/02