寄付について
市社会福祉協議会では、市民の皆様が地域において安心して心豊かに生活できるよう、地域福祉活動の推進に努めております。
これらの福祉活動を推進するための貴重な財源の一つとして、市民の皆様から寄せられる善意の寄付金があり、その多くは香典返しに代えての寄付金となっており幅広く活用させていただいております。
ご寄付いただきますと、挨拶状・礼状・封筒をご用意いたします。また、希望される方には封筒のあて名書きのあっせんもいたしておりますので、ぜひ社協にお寄せ下さい。
なお、香典返しの他にもバザー等の売上げの一部、イベント等の収益の一部等をご寄付いただいております。
【お問い合わせ先】
総務係 TEL:095-828-1281
寄附金控除について(令和4年10月6日から該当)
当協議会は特定公益増進法人に該当するため、寄附者は寄附金控除を受けることができます。
確定申告時に当協議会から発行される寄附金領収書等を添付すれば、下記の所得税及び法人 税の優遇を受けられます。
さらに、当協議会は長崎市より「税額控除」適用団体の証明を受けておりますので、令和4年10月6日以降に ご寄附・納付いただいた個人の方からの寄附金及び会費については「税額控除」または「所得控除」のいずれか有利な方式を選択し、控除を受けることができます。
【個人によるご寄附】※税額控除と所得控除のいずれか
◎税額控除:次の算式で計算した金額が「税額控除」として所得から控除されます。
( 寄附金合計額 - 2,000 円 ) ×40% = 税額控除額
◎寄附金控除(所得控除):次の算式で計算した金額が「所得控除」として所得控除額に算入されます。
寄附金合計額 - 2,000 円 = 所得控除額
※税額控除を受けるには
確定申告の際に、当協議会が発行した「寄附金領収書(社協会費振込金受取書)」及び、当協議会所管庁(長崎市)が発行した「税額控除に係る証明書」の提出が必要となります。
●令和4年10月6日以降にお支払いいただいた方:「税額控除に係る証明書]」