【重要】住居確保給付金(賃貸住宅の家賃補助)について
2023/01/06
住居確保給付金(賃貸住宅の家賃補助)について
住居確保給付金の制度とは、失業・休業・減収等で就職活動をされている方を対象に一定の家賃補助を行うとともに、長崎市生活支援相談センターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労の機会確保に向けた支援を行うものです。
詳細については、以下の資料をご覧ください。
まずは、①住居確保給付金 チェック表にて対象になるかの確認をお願いします。なお、過去にこちらの給付金を受けられた方においては、要件が異なりますのでご相談ください。
対象になる可能性のある方は、②住居確保給付金のしおりをご確認の上、③申請に必要な書類(記入例) を参考にこちらの④申請に必要な書類 をご記入いただき、チェック表も含めご郵送ください。
※令和5年3月31日までに申請された方は特例として、求職者支援訓練の職業訓練受講給付金との併給が可能となっております。(求職者支援訓練についてはハローワーク長崎へお問合せ下さい。)
□住居確給付金の問い合わせダイヤル
〈住居確保給付金相談コールセンター〉
フリーダイヤル 0120-23-5572
受付時間 9:00~17:00(平日のみ)
〇関係書類一式
〇決定後の必要様式(この書類は申請後に毎月提出)
①求職活動状況報告書※受給されている全ての方
②職業相談確認票(住居確保給付金・総合支援資金)※離職・廃業、再々延長の方のみ
③住居確保給付金 常用就職活動状況報告書※離職・廃業、再々延長の方のみ
■住居確保給付金の再支給について
住居確保給付金を1度受給された方は倒産や解雇等、会社都合での離職の方のみ再支給(最大9か月)が可能となっておりますが、令和5年3月31日(消印有効)(㊟1)までの申請に限り、2年以内の自己都合での離職や、やむを得ない休業等により収入を得る機会が減少した場合でも再支給(3か月のみ)が可能となっております。該当される方は期限までにご申請下さい。なお、本特例による支給は1度限りとなっております。
※要件は新規申請時と同様ですが、提出書類は異なります。対象の方には書類を郵送します。
㊟1 申請期限が令和4年12月31日から令和5年3月31日に変更となりました。
【郵送先】
〒850-0056 長崎市恵美須町4番5号NBC3rdビル3階 長崎市社会福祉協議会 相談支援係 行き
また、新型コロナウイルス感染症の感染を防止する観点から、郵送による申請にご協力ください。なお、事前にご連絡いただければ必要な書類を郵送します。
来所が必要な方については、ご予約をお願いしております。
感染拡大防止のためマスク(ハンカチなどの代用可)着用のうえお越しください。相談受付時には、手指の消毒・検温をお願いしています。
体調の悪い方や検温の結果37.5℃(基準)以上の方の相談を一度お断りする場合がありますので、ご理解ください。